団体のご案内:規約

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第1章 総則

(名称・組織)

  1. 第1条 本会は、香川県町村会と称し、県内全町をもって組織する。

(事務局の位置)

  1. 第2条 本会は、事務局を香川県高松市福岡町二丁目3番2号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

  1. 第3条 本会は、地方公共事務の円滑な運営と地方自治の振興発展を図ることを目的とする。

(事業)

  1. 第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. (1)町の事務及び町長の権限に属する事務の連絡調整
    2. (2)地方自治の振興発展に関する調査研究
    3. (3)関係機関等に対する建議要望
    4. (4)町職員の教養及び福利厚生に関する事項
    5. (5)町有物件災害共済ほかの共済事業に関する事項
    6. (6)系統町村会との連絡並びに協力
    7. (7)その他目的達成上必要な事項

第3章 会議

(会議)

  1. 第5条 本会の会議は、定例会及び臨時会とする。
  2. 2 本会の会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
  3. 3 第1項の会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は構成員として議決に加わる権利を有しない。

(定例会及び臨時会)

  1. 第6条 定例会は年3回開催し、臨時会は必要に応じて開催する。
  2. 2 定例会及び臨時会に出席すべき各町の代表者は、当該町の長(以下「町長」という。)をもって充てる。
  3. 3 定例会及び臨時会は会長が招集する。ただし、構成員の4分の1以上から会議に付議すべき事件を示して、臨時会の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
  4. 4 定例会及び臨時会の議長の職務は、会長が行う。ただし、会長に事故があるときは、副会長が議長の職務を行い、会長及び副会長ともに事故があるときは、出席した町長のうち、在職期間の最も長い町長が議長の職務を行う。
  5. 5 定例会及び臨時会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    1. (1)事業計画の承認
    2. (2)その他会長が必要と認めた事項

(委員会)

  1. 第7条 定例会又は臨時会において、必要があると認めたときは、委員会を置くことができる。

第4章 役員

(役員)

  1. 第8条 本会に会長1人、副会長2人、監事1人を置く。

(顧問)

  1. 第9条 本会に顧問を置くことができる。
  2. 2 顧問は会長の職にあった者で町長の職にある者を、会長が委嘱する。

(常務理事)

  1. 第10条 本会に常務理事を置くことができる。
  2. 2 常務理事は定例会又は臨時会の同意を得て、会長が任命する。

(役員の選任)

  1. 第11条 会長、副会長及び監事は、定例会又は臨時会において町長のうちから選任する。

(役員の任務)

  1. 第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。
  3. 3 会長及び副会長にともに事故があるとき又は欠けたときは、町長の在職期間の最も長い町長が会長の職務を代理する。
  4. 4 監事は、会務を監査し、定例会又は臨時会で意見を述べることができる。
  5. 5 顧問は、会長の諮問に応じ又は自ら会長に献策できる。
  6. 6 常務理事は、会長を補佐し本会の事務を掌理する。なお、常務理事は会議の議決に加わることができない。

(役員の任期)

  1. 第13条 会長、副会長及び監事の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。なお、任期期間中において、町長の職を失ったときは、同時に本会役員の職を失う。
  2. 2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、前任者の任期満了の日前に選任を行った場合においては、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。任期満了の場合においては、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。
  3. 3 補欠により会長、副会長及び監事となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(常務理事の任期)

  1. 第14条 常務理事の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。
  2. 2 前項の任期は、会長が任命した日から起算する。ただし、任期期間中の退任は任期満了とみなす。

(報酬等)

  1. 第15条 役員に報酬を支給する。また、必要に応じ費用弁償を行うことができる。
  2. 2 常務理事に対する報酬、手当及び費用弁償については、定例会又は臨時会に諮って、会長が別に定める。

第5章 事務局

(設置等)

  1. 第16条 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
  2. 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 3 事務局長及び職員は、定例会又は臨時会に諮って会長が任免する。

(組織及び運営)

  1. 第17条 事務局の組織及び運営について必要な事項は、定例会又は臨時会に諮って会長が別に定める。

第6章 会計

(経費)

  1. 第18条 本会の経費は、町負担金、一般負担金、補助金、その他の収入をもって支弁する。
  2. 2 町負担金は、町の負担とし、その金額及び負担方法は毎年度予算で定める。

(予算)

  1. 第19条 本会の予算は会長がこれを調製し、定例会又は臨時会の議決を得て定める。ただし、軽易な補正予算については、会長が専決できる。この場合、会長は次の定例会又は臨時会にこれを報告するものとする。
  2. 2 本会の会計年度は、国の会計年度によるものとする。

(決算)

  1. 第20条 会長は、毎会計年度終了後決算を調製し、監事の意見を付して、定例会又は臨時会の認定を得なければならない。

第7章 補則

(規約の改正)

  1. 第21条 本規約は、定例会又は臨時会の議決を経なければ変更することができない。

(委任規定)

  1. 第22条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

  1. 1 本規約は、平成15年4月1日から施行する。
  2. 2 香川県町村会規約(昭和31年4月1日制定)は、廃止する。
  3. 3 本規約の施行の日に、現に本会の役員及び職員の職にある者は、本規約により選挙又は任命されたものとみなし、任期がある者については、その任期は従前の規約による選挙又は就任の日からこれを起算する。

附 則

この規約の改正は、平成17年3月22日から施行する。

附 則

  1. 1 この規約の改正は、平成18年4月1日から施行する。
  2. 2 この規約の改正の施行の日に、現に本会の役員(理事を除く。)の職にある者は、この規約により選任されたものとみなし、その任期は従前の規約による選任の日からこれを起算する。
  3. 3 この規約の改正の施行の日に、現に本会の役員(理事を除く。)である者は、この規約に基づき新たに役員が選挙されるまで、なお在任する。

附 則(令和元年8月19日改正)

  1. (施行期日)
  2. 1 この規約は議決のあった日から施行する。
  3. (役員の任期の特例)
  4. 2 この規約の施行後に初めて選任される役員の場合の任期は、この規約の施行前に選任された役員の任期満了日と同日とする。